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最高裁判所第一小法廷 昭和25年(れ)886号 判決

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人大竹武七郎の上告趣意第一点について。

被告人の原審公廷における供述中論旨(一)に摘録せる部分でも必ずしも被告人の所為を恐喝と認定するに妨げとなる資料といちがいに断ずることはできない。従ってこの部分の供述は同公廷において裁判長より第一審判決摘示第四の事実(原判決第一の(四)の事実)を読み聞けられたのに対して、被告人がした「その通り相違ない旨」の供述と相容れないものではないといわなければならぬ。されば原審が被告人の「その通り相違ない旨」の供述を判示同旨の供述として証拠に引用したことは何等違法ではない。そして、原判決挙示の証拠、すなわち、前示の被告人の判示同旨の供述と福嶋光子提出に係る被害始末書を綜合すると、所論判示事実の認定はたやすく肯認することができ、その間に反経験則等の違法もない。されば所論判示事実の認定は虚無の証拠によってした違法ありとの論旨(一)はあたらない。

次に原判決がその判示第一の(四)の事実を認定する証拠とした福嶋光子提出に係る被害始末書の末尾に論旨に摘録するような署名捺印の存することは所論のとおりであるが、論旨でも認めているように、同書の記載内容から見て同書中に「私」とあるのは福嶋光子を指すものであることは明らかなところであるから、同書は同人の作成したものであって、福嶋千代の作成にかゝるものでないと認め、従って、所論の同書末尾の福嶋千代とあるのは福嶋光子の誤記と認めるのが相当であるから、右始末書は所論のように、右両名のいずれが作成した書類であるかゞ不明なものではないかといわなければならぬ。従つて原判決が右始末書を福嶋光子の提出にかゝる被害届として証拠としたからといつて採証の法則に反するものとはいえない。それ故所論(二)は理由がない。

同第二点について。

所論(一)原判示第二の収賄の事実は第一審判決摘示第六の事実に該当し、検事はこの事実を恐喝として起訴していることは所論のとおりである。しかし、記録を精査するに、検事が恐喝として起訴した事実と原判示第二の事実との間には金員の提供者、収受者、収受の日時、場所、金員の額のいずれもが同一であって、ただ、金員の収受者が提供者を恐喝して金員を交付せしめたのか、単に職務に関し提供された金員を収受したのかの点においておのおのその認定を異にするだけである。されば、起訴事実と原判示事実との間には基本たる事実関係を同じくするものと認められるから、原判示事実は起訴事実と同一性を失わないものといわなければならぬ。従って起訴事実の罪名と罪質とが原判示事実の罪名と罪質とに一致しないからといって、原判決には審判の請求を受けない事件について判決をしたものということはできない。論旨(一)は理由がない。

次に原判決は所論(二)の本岡桂の被害始末書を判示に照応する被害顛末の記載として証拠に引用したのではなく、原判示摘示のごとき具体的な記載を証拠としたものである。そして、該始末書には原判示摘示のごとき記載が存するのであるから、原判決には何等採証の法に反するものとはいえない。しかのみならず、原判決は右始末書中の摘示の部分だけで判示事実を認定したのではなく、被告人の原審公廷における判示同旨の供述及び被告人に対する司法警察官の聽取書中の判示摘録の記載等の補強証拠として引用したものにすぎないのであるから、論旨は理由がない。

よって旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

(裁判長裁判官 沢田竹治郎 裁判官 齋藤悠輔 裁判官 岩松三郎)

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